| (1) |
温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。その後は1日あたり2回ないし3回までとすること。 |
| (2) |
温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 |
| (3) |
温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現れることがある。
「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。
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| (4) |
以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。
| (ア) |
入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、なれるにしたがって延長してもよい。 |
| (イ) |
入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 |
| (ウ) |
入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 |
| (エ) |
入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 |
| (オ) |
次の疾患については、原則として高温浴(42度以上)を禁忌とする。
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| (カ) |
熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。 |
| (キ) |
食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。 |
| (ク) |
飲酒しての入浴は特に注意する。 |
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平成14年9月3日
高知県
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